
児童福祉法
(最終改正:平成一九年六月一日法律第七三号)
目次
- 第一節 定義(第四条 - 第七条)
- 第二節 児童福祉審議会等(第八条・第九条)
- 第三節 実施機関(第十条 - 第十二条の六)
- 第四節 児童福祉司(第十三条 - 第十五条)
- 第五節 児童委員(第十六条 - 第十八条の三)
- 第六節 保育士(第十八条の四 - 第十八条の二十四)
- 第一節 療育の指導等(第十九条 - 第二十一条の五)
- 第二節 居宅生活の支援
第一款 障害福祉サービスの措置(第二十一条の六・第二十一条の七)
第二款 子育て支援事業(第二十一条の八 - 第二十一条の十七) - 第三節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所(第二十二条 - 第二十四条)
- 第四節 障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児施設医療費の支
第一款 障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給(第二十四条の二 - 第二十四条の八)
第二款 指定知的障害児施設等(第二十四条の九 - 第二十四条の十九)
第三款 障害児施設医療費の支給(第二十四条の二十 - 第二十四条の二十三) - 第五節 要保護児童の保護措置等(第二十五条 - 第三十三条の八)
- 第六節 雑則(第三十四条・第三十四条の二)