
(選択式20問)
問1、2
A、○
B、× 社会福祉においては生活保護法が保証されているが、その水準は、財政状況や公共政策に左右される。
また、問いに「何より個人の幸福が最優先され、個人の自由、権利が制限されることはない。」とあるが、公共の福祉に反しない限りとなっており、公共の福祉が最優先される。
C、○
D、×
問2、2
A、○
B、○
C、× 文中の『死を迎える人には当てはまらない』は不適切である。
D、○
問3、3
A、× 『500万円以上の資本金』とあるが、そのような規定はない。詳しくは『特定非営利活動促進法の概要』を参照のこと
B、○
C、○
D、○
問4、4
A、○
B、× 生活保護法第19条(実施機関)より『都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。』とあり、市町村以外でも自治事務を行う。
C、○
D、○
問5、3
A、○
B、× 貧困原因が『個人的な責任』ではなく、『社会的な責任』である。
C、× 1970年代のサッチャー政権は、イギリス経済の復活と小さな政府の実現を公約として保守党を勝利させている。そのため、福祉サービスなどの公費の支出も削減されている。
D、○
問6、4
A、× 共同募金は民間の団体で行われており、地方公共団体などの行政が配分に関して干渉はできない。
B、○
C、○
D、× 国が中心となっており、国から地方自治体に税源移譲されていない。
問7、4
【第1種社会福祉事業とは】
利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)を指す。
経営主体
行政及び社会福祉法人が原則。施設を設置して第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等への届出が必要となる。
その他の者が第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の許可を得ることが必要となる。
個別法により、保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、行政及び社会福祉法人に限定されています。
【第2種社会福祉事業とは】
比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)を指す。
経営主体
制限はなく、すべての主体が届出をすることにより事業経営が可能。
問8、3
A、○
B、×
C、× 『措置制度』はこれまで社会福祉法の基礎構造であり、行政がサービスの受け手を特定してサービス内容を決定するものであった。しかし、2000年の社会福祉事業法の改正から、『措置制度』から
『支援費制度』に移行している。
D、○
問9、2
A、× 社会福祉法人を認可する所轄庁は、都道府県知事とする。(社会福祉法第30条)
B、○
C、× 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業(第2条第4項第4号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第57条第2号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。(社会福祉法第26条)
D、× 監事は、理事、評議員又は社会福祉法人の職員を兼ねてはならない。(社会福祉法第41条)
E、× 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。(社会福祉法第48条)
問10、1
A、○
B、○ 生活保護法第2条
C、× 生活していく上で必要と判断された場合処分しないケースもある。
D、× 急迫した状況では、申請がなくても保護ができる。
問11、3
A、○
B、× 障害者自立支援法では、自立が期待できる障害者に4つに分けた訓練等給付が用意されている。
C、× 既に障害者基本法による障害者計画が策定されていても、数値目標が盛り込まれていない場合はには、新たに策定しなくてはならない。
D、× 10%の定率負担となっているが、所得に応じて月額上限の設定等の軽減措置が設けてある。
問12、4
A、× 正しくは、平成17年にわが国の人口動向は人口減へと転じ、これに伴い高齢化が急上昇し、ついに65歳以上の人口が総人口の20%に達することとなった。
B、○
C、× 「今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向」内で『活力ある高齢者像の構築』があげられたのは、2000年から2004年までの5カ年である。
D、○
問13、4
A、× 制度改正により要支援であれば予防給付が、要介護であれば介護給付が支給されることになった。
B、○
C、× 制度改正により、認知症高齢者グループホームも地域密着型サービスとなり対象となっている。
D、○
問14、2
保育所保育指針 第一三章 保育所における子育て支援及び職員の研修などの
『2 地域における子育て支援』の文
問15、4
A、× インテークの説明になっている。アセスメントとは、利用者の解決すべき課題を明確にする段階であり、利用者の話を傾聴し、利用者の生活状況、利用者の問題のとらえ方、問題に関する状況などを把握することが必要である。
B、× アセスメントの説明になっている。サービスを利用しようとする申請者と援助機関の援助者との最初の接点であり、援助者が申請者との信頼関係を築くとともに主訴を明確に把握することが必要である。
C、○
D、○
問16、5
A、× 下記参照
B、× 下記参照
C、○
D、× 診断主義派と機能主義派を統合したのはパールマンである。
診断主義
社会福祉援助技術において最も伝統的な主義でS.フロイトの精神分析に強く影響を受けた一派。クライエントという個人の持つ問題に対して医学的解釈をもち、クライエントの状態からその問題点を診断し、ピンポイントな解決方法を提示する事でその解決を成そうとする傾向を持つ。(医学モデル)
ただし、この考え方が行き過ぎるとクライエントは患者でワーカーは医者という関係が成り立ち、対症療法のごとく直接的な指示に陥る事があり、クライエントの成長に結びつかないという援助の落とし穴を呼び込む。また、クライエントへの安易なラベリング(決め付け)やカテゴライズ(分類主義)に陥りやすい。また問題が広範囲(精神的問題・制度的問題・人間関係的問題)に派生しやすい、日常に密接した『生活空間』という様々なケースを扱う社会福祉という現場では理想論に終わり実効性に乏しい援助となる危険性があると他派より発せられる場合がある。
一方で精神分析を取り入れているため、精神面に大きな問題を持つクライエントに対しては絶大な効果を発揮する。
病院などの医療機関や精神障害・知的障害が密接に関わってきた福祉現場で勤務してきたカウンセラー系のワーカーに多いタイプ。
機能主義
診断主義の精神医学的立場による問題(対症療法化・ラベリング・カテゴライズ・理想論化)を解決するため、クライエントを生態学的な『関係という観点』から見つめ直し(エコロジカル・アプローチ)クライエントの持つ問題を『クライエントを取り巻く(もしくは自身の)関係機能の不全』として捉え、その外部よりの調整によって問題の解決を成そうとする一派。
クライエント自身ではなく、それをとりまく制度や環境の問題から、解決の糸口を見つけようとする一派とも言える。この主義に基づくと、クライエントには元より自らの問題を解決する能力が備わっており、それを補佐する(サービスの提供・情報の提供・それらの取捨選択を考えさせる、など)事で問題の解決が図れるとされる。(生活モデル)
ただし、この考え方が行き過ぎるとクライエント自身の内面的問題を見落としがちになる。またクライエントや社会への働きかけによる自然な変化を待つ事例も出るため、診断主義よりも実効性はあれども即効性には乏しく、機能主義による福祉技術の活用は長丁場を強いられる事も少なくない。
一方で機能論の取り入れにより、よりクライエントを中心として広範囲に派生した各種問題に対して柔軟に対応できる利点を持つ。
福祉事務所や隣保館、街中の社会福祉施設など地域と生活に密接し多岐にわたるケースを扱う場所において勤務してきたケースワーカー系のワーカーに多いタイプ。
問17、2
A、○ 参照)児童福祉法第21条の29
B、○ 参照)児童福祉法第21条の29
C、× 「福祉事務所または保健センター」ではなく、「都道府県または市町村は」が正しい
参照)母子保健法第9条
D、× 「認定こども園設置者は」ではなく、「都道府県知事は」が正しい
参照)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第6条
問18、1
A、○
B、○
C、× 児童福祉施設入所等の必要な措置を講じるのは、児童家庭支援センターではなく児童相談所である。
参照)児童福祉法第44条の2
D、× 「必ず児童の養育に関する相談に応じ」とあるが、必ずといった義務規定はない。
参照)児童福祉法第48条の2
問19、2
A、○
B、○
C、× 問いはコノプカ(Konopka,G)の説明。
D、× 問いはニューステッタ(Newstetter,W)の説明
問20、5
1、○
2、○
3、○
4、○
5、× 市町村には市町村児童福祉計画の、また、都道府県には都道府県児童福祉支援計画の策定規定はない
※策定規定があるのは、保育計画である。
参照)児童福祉法第56条の8の第3項