地域限定保育士とは?

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150906.jpg最近、地域限定保育士(正式名称:国家戦略特別区域限定保育士)というワードを耳にするようになりましたが、いったいどういった制度なのか?全国保育士養成協議会が発表している概要は以下の内容になります。
平成27年通常国会で成立した「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」により、資格取得後3年間は当該自治体内のみで保育士として働くことができ、4年目以降は全国で働くことができる「地域限定保育士(正式名称:国家戦略特別区域限定保育士)」となるための試験実施が新たに創設されました。
この試験は、全国で行われる試験に加えて、2回目の試験として実施します。

・・つまりどういうことだろう??

要するには、『年一回の保育士試験が特定の地域のみ2回できるようになったよ。ただ、3年間はその受験した特別区でしか保育士として働けません。』といった制度です。ここでのポイントは、『受験した特別区でしか保育士として働けません』というところ。ここが大切です。

県外から受験する人は要注意!!

保育士を目指す方にとっては保育士資格を取得できるチャンスが年2回に増えたと言われており、たしかにその部分だけみればそうなのですが、よく読み進めてみると、2015年度に試験が実施されるのは、大阪府、神奈川県、千葉県(成田市)、沖縄県の4府県限定となっており、試験は他県の方でも受験することが可能になっています。つまり通常の保育士試験と同様、試験会場にさえ行ければ受験することが可能なのです。

ただ、注意すべき点は、先程もあげた『受験した特別区でしか保育士として働けません』ということです。例えば、東京都内に住む受験者が、成田市の地域限定保育士試験に合格した場合、合格後3年間は成田市でのみ保育士として働くことができません。ですので、もし受験した特別区で働くことが難しい場合は、以下の方法が有効かもしれません。

合格科目は翌年の通常の保育士試験で有効

これは朗報です。地域限定保育士の筆記試験は通常の保育士試験と同じ扱いとなっており、合格科目の免除有効期間が有効になります。それをふまえると、もし特別区での就労が難しい場合は筆記試験に合格後、実技試験を辞退して翌年の通常の保育士試験で実技試験だけ受験することができるということになるのではないかと思われます。新しい制度とあってまだまだ改善の余地がある制度ですが、現行の制度でも使いようによってはうまく利用することができるかもしれません。

試験回数を増やすだけでは保育士不足の根本的な解消にはつながらない

政府のねらいとしては保育士不足の解消のために、今回『地域限定保育士』の制度が設けられましたが、本来は長期的に働き続けることができるような、保育士の処遇改善などといったことにもぜひ目をむけていただきたいものです。

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